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●家族に裁判のことを話しても良いか?

になったら・・・!


法廷内で見聞きしたことや感想は話して良いらしい。

評議の内容、他の裁判員の氏名、裁判記録で知った関係やプライバシーなどは、話すと守秘義務違反になる。

裁判員法の罰則が適用されてしまう。

裁判員の任務中は、氏名の公表は禁じられており、審理途中でインターネットなどへの体験談の書き込みは、罰則が当てはめられるので注意。

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●審理途中で自宅に帰れるか?

になったら・・・!

審理途中で自宅に帰れるか?

その日の審理が終われば自宅に帰れる。

メモや資料は、紛失を避けるため、裁判所のロッカー保管の様だ。

新聞やテレビでその裁判の状況を知ることは制限されないが、裁判員としての判断はあくまでも法定内の証言や証拠で判断が原則。

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になったら・・・!

法定に自分のノートパソコンを持ち込めるか?

法定には、パソコンは持ち込めない。

携帯電話は貴重品として携行が許されるが、電源オフが条件だ。

紙とペンでメモを取るのは自由。

しかし、裁判所は、証言は後から録画で確認できるので、メモを取る必要がないので、審理に集中する様に指導している。

裁判員制度は、証人や被告の発言や表情を直接見聞きし、心証をつかむことが狙いなので、メモは好ましくない様だ。

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制度では、通知が来ても、それを公に話してはいけない。

話すと罰則がある。気をつけよう!

裁判員法は、裁判員候補者の氏名や住所など個人情報を「公にしてはならない」と定めている。

裁判員のプライバシーを守り、不正な働きかけや脅迫を受けないようにすることが目的で、罰則はないが、通知書を受け取った候補者本人が、そのことを不特定の人に明らかにすることも禁じている。

明らかに問題となるのは、インターネットの掲示板やプログヘの掲載。

集会などで、通知を受けたことを明らかにすることも認められない。

また、行きつけの飲食店で主人に伝えることは許されても、ほかの客の耳に入って不特定の人に伝わる可能性があり、注意が必要だ。

ただし、家族や親類、一定の範囲の職場の人に明かすことは認められる.

会社員が今後、裁判所から呼び出しを受けた場合、休暇の申請などのため、上司や人事担当者などに伝えることや、中小企業経営者が重要な取引先に明かすことも許される。

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●裁判員制度とは?

通知を受け取った場合、何に注意すればいいの?

その後は、どうすればいいの?

通知封筒には、制度を説明したマンガ小冊子やパンフレットなど9点が同封されているが、重要なのは調査票だ。

調査票の狙いは、なるべく早い段階で個々の候補者の事情を把握し、裁判員になれない人や辞退が認められる人には、裁判所に来てもらわなくて済むようにすること。

3つの大きな調査項目

1つ目は、裁判員になれない職業に当たるかどうかを調べる設問だ。

例えば国会議員や自治体の長は三権分立の観点から、自衛官は緊急事態への対応を優先する必要性から裁判員になれない。

候補者は選挙人名簿から無作為抽出で選ばれているので、こうした人にも通知書が届く可能性がある。

裁判員になれない人は、マークシートの回答票にチェックを入れ、職業を証明する書面を添えて返送することになる。

2つ目は、学生や70歳以上の人、重い病気やけがの人らで、辞退を希望するかどうか。

こうした人は、希望すれば必ず辞退が認められるため、回答票に記載したうえで、学生証のコピーなどを添付して返送すると、裁判所から呼び出されることはない。


3つ目は、辞退を希望する特定の期間があるかどうか。

裁判員法は、重要な仕事や冠婚葬祭などの用事がある人は、辞退が認められるとしている。

例えば、1人で事業を運営しているような人は、まず、マークシートの中から参加が特に難しい月を選んでチェック。

さらに理由を列挙してある項目から「少人数」という選択肢にチェックを入れるなどしたうえで、「具体的な事情」を記載するスペースに、辞退を希望する理由を書き込む。

参加が難しい月については2か月まで選ぶことができ、各地裁の裁判官は今後、個別の事件ごとに裁判員候補者を選ぶ際、回答票の記載を参考にし、辞退を認める場合がある。

最高裁刑事局は、「なるべく具体的に書いて返送してもらえれば、裁判所は辞退を認めるか判断しやすくなり、国民の負担の軽減につながる」と話している。


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