裁判員制度、育児は辞退理由になるか?
裁判員法16条は辞退事由について定めており、 「育児」も含まれる。
ただ、「『育児』という理由だけで、辞退が認められるわけではない。
質問票に記入された事情に基づいて、裁判所が個々に判断する。
「子供が生まれたばかり」「子供に重い持病があり、保育所などに預けにくい」「子供の世話を頼める人がいない」などの理由があれば認められる可能性が高いという。
最高裁は「適正かつできるだけ柔軟に認める」と説明する。
子供を預けられれば辞退しなくてすむ人は、一時保育サービスを利用する方法もある。
例えば、東京地裁(本庁)の場合は、問い合わせれば東京23区のうち候補者が住んでいる区の担当窓口などを紹介してくれるので、「呼び出し状が届いた」ことを伝えて自分で予約する。
費用は自己負担だが、区によっては女性するところもある。
「事前の手続きなどが必要なので、なるべく早く問い合わせて欲しい」と担当者。
東京以外の裁判所では、裁判所の所在地の自治体窓口が紹介される。
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