裁判員制度、裁判員を務めた後、被告やその関係者から逆恨みされたりしない?。
裁判員法109条は「検察官、弁護人もしくは被告人は正当な理由がないのに、裁判員候補者の氏名などを漏らしてはいけない」と定めており、「裁判員の住所や名前なども一般には明らかにはならない。
加えて「日本では、刑事裁判で裁判官が事件の関係者から危害を加えられたような例はほとんどないという。
また、裁判員には守秘秘義務があり、評議でどのような議論を経て結論に達したかや誰がどのような意見を述べたかなどを漏らしてはいけないことになっている。
これも裁判員を保護する工夫のひとつといえる。
このほか、裁判員が裁判所内で移動する際は事件関係者と接触しないように部屋を配置するなどの配慮も施されている。
さらに、裁判員やその家族に危害が加えられたり、生活の平穏が著しく侵害される恐れがあるような事件は、裁判員裁判の対象から外される。
こうしたことか安心して務めてほしいと最高裁。
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