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●面談でうそは罰金だ!

で、候補者となり、呼び出しを受け、面談が始まる。

事件ごとに50から100人の裁判員候補者に届けられる呼び出し状には、裁判の日程が記されており、期間中に裁判所に来ることが困難な事情があるかどうかを尋ねる質問票が同封されている。


例えば、重要な仕事を抱え、休めば著しい損害が生じるような人は、辞退が認められるだろう。


しかし、質問票に虚偽の記載をして提出したり、選任手続きの面談でうそを言ったりすれば、30万円以下の過料が科せられ、悪質な場合は50万円以下の罰金に処せられることもある。


裁判員法は、裁判員を選任する際、裁判所が役所や会社に問い合わせ、報告を求めることができると定めており、辞退理由に関する候補者の申告内容の真偽を確認することも可能だ。



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