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裁判員制度、仕事を理由に辞退できる?
結論は、単に仕事だけでは辞退ば認められない。
しかし、従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるなら、辞退が認められる。
そのような「おそれ」があるかどうかは、裁判員を務めなければならない期間や、事業所の規模、誰かに担当している仕事を代わってもらえるか、仕事の予定を変更できるか、などを考慮して判断されるという。
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