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●裁判員制度、参加記録を社内報投稿、これ違反?

参加記録を社内報へ


上司などに話してもかまわない。社内報に書く際は、守秘義務に注意。

裁判員法101条は、裁判員候補者とむて裁判所に呼ばれたことや、裁判員に選ばれたことなどを公にすることを禁じている。

ただ、最高裁のホームページ(HP)によると「公にする」とは、例えばインターネットのHPなどに記載して不特定多数の人が知ることができる状態にすることを指す。

呼び出し状を会社で上司に見せて休暇を申請したり、同僚の理解を求めることまでは禁止されていない。

また、裁判員の職務が終わった後は、自分が裁判員だったことは公にしてもよい。

公判廷で直接見聞きしたことのほか、一般的な感想や経験を後で社内報に書くこと自体は可能だ。

ただし、「裁判員には守秘義務があり、裁判員を務めるうえで知0えた事件関係者のプライバシーなどのほか、どのような議論で結論が出たかや、誰がどんな意見を述べたかなど「評議の秘密」を漏らすことは禁じられている。

違反すると、50万円以下の罰金のほか、漏らした秘密の内容や目的によっては、6ヶ月以下の懲役に処せられることもあるので注意が必要。

    

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