2009年07月02日
2009年06月29日
●裁判員制度 専門用語が理解できない!
裁判員制度、専門用語が難しい!
「不知」とは、裁判用語では「知らない」という意味だが、イエス(認める)やノー(認めない)という明確な返事をできないので、「あなたの主張をする事実に関してはよくわからない。事実関係は、あなたの方で証明してください」という意味だ。
イエスという返事のことを民事裁判用語で「自白」という。
もちろん、不利益な事実を認めることだが、犯罪を自白したようなイメージだ。
訴えられた側については「被告」という。
これも「被告人」(犯罪被疑者)扱いされたとのイメージがあり、一般の方の把握しているニュアンスと異なる。
刑事裁判に参加するという「裁判員制度」は、うまくいくのか?! と心配になるが、裁判員制度は、一般素人の意見を裁判に反映することだから、用語の見直しが必要かも知れない。
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2009年06月24日
●裁判員制度 被告から逆恨みが心配
裁判員制度、裁判員を務めた後、被告やその関係者から逆恨みされたりしない?。
裁判員法109条は「検察官、弁護人もしくは被告人は正当な理由がないのに、裁判員候補者の氏名などを漏らしてはいけない」と定めており、「裁判員の住所や名前なども一般には明らかにはならない。
加えて「日本では、刑事裁判で裁判官が事件の関係者から危害を加えられたような例はほとんどないという。
また、裁判員には守秘秘義務があり、評議でどのような議論を経て結論に達したかや誰がどのような意見を述べたかなどを漏らしてはいけないことになっている。
これも裁判員を保護する工夫のひとつといえる。
このほか、裁判員が裁判所内で移動する際は事件関係者と接触しないように部屋を配置するなどの配慮も施されている。
さらに、裁判員やその家族に危害が加えられたり、生活の平穏が著しく侵害される恐れがあるような事件は、裁判員裁判の対象から外される。
こうしたことか安心して務めてほしいと最高裁。
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●裁判員制度 育児は辞退理由になる?
裁判員制度、育児は辞退理由になるか?
裁判員法16条は辞退事由について定めており、 「育児」も含まれる。
ただ、「『育児』という理由だけで、辞退が認められるわけではない。
質問票に記入された事情に基づいて、裁判所が個々に判断する。
「子供が生まれたばかり」「子供に重い持病があり、保育所などに預けにくい」「子供の世話を頼める人がいない」などの理由があれば認められる可能性が高いという。
最高裁は「適正かつできるだけ柔軟に認める」と説明する。
子供を預けられれば辞退しなくてすむ人は、一時保育サービスを利用する方法もある。
例えば、東京地裁(本庁)の場合は、問い合わせれば東京23区のうち候補者が住んでいる区の担当窓口などを紹介してくれるので、「呼び出し状が届いた」ことを伝えて自分で予約する。
費用は自己負担だが、区によっては女性するところもある。
「事前の手続きなどが必要なので、なるべく早く問い合わせて欲しい」と担当者。
東京以外の裁判所では、裁判所の所在地の自治体窓口が紹介される。
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●裁判員制度 裁判は何日かかる
裁判員制度、裁判は何日かかる?
最高裁はホームページで、7割の裁判は3日以内、2割は5日以内に審理が終わると説明する。
市民の負担を減らすため「公判前整理手続き」でできるだけ争点や証拠は絞り込まれるが、刑事裁判は被告の人権を守りつつ事件の真相解明を目指すのが目的なので「場合によっては10日かそれ以上長期にわたる裁判もあり得る。
3?4日で終わる裁判の場合は、裁判員候補者のもとに「質問票」「呼び出し状」などが一緒に届く。
辞退希望などがあれば、質問票に理由や事情を記入して10日以内に裁判所に返送する。
認められれば、呼び出しは取り消される。
一方、裁判がそれ以上長くかかるケースでは、先に質問票が届くので、同様に記入して返送する。
参加可能と認められた人にだけ、後日呼び出し状が届く仕組みだ。
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2009年06月23日
●裁判員制度(日当はどうなの?)
●裁判員制度(遠隔地の旅費)
裁判員制度の候補者となったが、遠隔地に引っ越した。旅費?
上遠隔地に引っ越した場合の旅費はどうなるのか。
裁判員候補者名簿は毎年10月から11月ころに翌年分が作成される。
候補者になってから引っ越しし、元の住所地を管轄する裁判所から呼び出された場合は、その裁判所までの旅費や日当などが支給される。
最高裁の説明では、旅費は原則として最も経済的な経路・交通手段で計算されるので、実際の交通費とは一致しないこともある。
旅費や日当などは、呼び出し状に同封されている書類に預貯金口座の番号などを記入して提出すると、後で入金される。
支払いを受ける手続きには印鑑が必要なので、裁判所に呼び出されたら、持参するのを忘れないようにしたい。
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2009年06月22日
●裁判員制度、参加記録を社内報投稿、これ違反?
裁判員制度参加記録を社内報へ
上司などに話してもかまわない。社内報に書く際は、守秘義務に注意。
裁判員法101条は、裁判員候補者とむて裁判所に呼ばれたことや、裁判員に選ばれたことなどを公にすることを禁じている。
ただ、最高裁のホームページ(HP)によると「公にする」とは、例えばインターネットのHPなどに記載して不特定多数の人が知ることができる状態にすることを指す。
呼び出し状を会社で上司に見せて休暇を申請したり、同僚の理解を求めることまでは禁止されていない。
また、裁判員の職務が終わった後は、自分が裁判員だったことは公にしてもよい。
公判廷で直接見聞きしたことのほか、一般的な感想や経験を後で社内報に書くこと自体は可能だ。
ただし、「裁判員には守秘義務があり、裁判員を務めるうえで知0えた事件関係者のプライバシーなどのほか、どのような議論で結論が出たかや、誰がどんな意見を述べたかなど「評議の秘密」を漏らすことは禁じられている。
違反すると、50万円以下の罰金のほか、漏らした秘密の内容や目的によっては、6ヶ月以下の懲役に処せられることもあるので注意が必要。
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●裁判員制度、出席の場合有給・無給?
●裁判員制度、仕事を理由に辞退可能?
2009年06月05日
●面談でうそは罰金だ!
裁判員制度で、候補者となり、呼び出しを受け、面談が始まる。
事件ごとに50から100人の裁判員候補者に届けられる呼び出し状には、裁判の日程が記されており、期間中に裁判所に来ることが困難な事情があるかどうかを尋ねる質問票が同封されている。
例えば、重要な仕事を抱え、休めば著しい損害が生じるような人は、辞退が認められるだろう。
しかし、質問票に虚偽の記載をして提出したり、選任手続きの面談でうそを言ったりすれば、30万円以下の過料が科せられ、悪質な場合は50万円以下の罰金に処せられることもある。
裁判員法は、裁判員を選任する際、裁判所が役所や会社に問い合わせ、報告を求めることができると定めており、辞退理由に関する候補者の申告内容の真偽を確認することも可能だ。
2009年05月25日
●刑事事件だけだが民事事件?
裁判員制度が始まったが、刑事裁判だけだ。
民事裁判はなぜやらないのか?
民事裁判は、民法や商法など適用する法律が多岐にわたり、積み重ねられた判例も参考にするので、専門性が高いのが実情。
法廷で出された証拠に基づき、被告が犯罪を犯したかどうかを判断する刑事裁判の方が、国民の経験を生かしやすいという側面がある。
ただ、2006年から労働審判という手続きでは、労働紛争について、労組、企業それぞれの専門家が裁判官と一緒に審理するもので、民事の特定分野で国民参加が実現したとも言える。
2009年04月30日
●家族に裁判のことを話しても良いか?
裁判員になったら・・・!
法廷内で見聞きしたことや感想は話して良いらしい。
評議の内容、他の裁判員の氏名、裁判記録で知った関係やプライバシーなどは、話すと守秘義務違反になる。
裁判員法の罰則が適用されてしまう。
裁判員の任務中は、氏名の公表は禁じられており、審理途中でインターネットなどへの体験談の書き込みは、罰則が当てはめられるので注意。
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| 裁判員に選ばれるあなたへ |
裁判員になったら・・・!
2009年04月29日
●審理途中で自宅に帰れるか?
裁判員になったら・・・!
審理途中で自宅に帰れるか?
その日の審理が終われば自宅に帰れる。
メモや資料は、紛失を避けるため、裁判所のロッカー保管の様だ。
新聞やテレビでその裁判の状況を知ることは制限されないが、裁判員としての判断はあくまでも法定内の証言や証拠で判断が原則。
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| 裁判員に選ばれるあなたへ |
●法定に自分のノートパソコン
裁判員になったら・・・!
法定に自分のノートパソコンを持ち込めるか?
法定には、パソコンは持ち込めない。
携帯電話は貴重品として携行が許されるが、電源オフが条件だ。
紙とペンでメモを取るのは自由。
しかし、裁判所は、証言は後から録画で確認できるので、メモを取る必要がないので、審理に集中する様に指導している。
裁判員制度は、証人や被告の発言や表情を直接見聞きし、心証をつかむことが狙いなので、メモは好ましくない様だ。
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| 裁判員に選ばれるあなたへ |
●裁判員になったと言ってはいけない
裁判員制度では、通知が来ても、それを公に話してはいけない。
話すと罰則がある。気をつけよう!
裁判員法は、裁判員候補者の氏名や住所など個人情報を「公にしてはならない」と定めている。
裁判員のプライバシーを守り、不正な働きかけや脅迫を受けないようにすることが目的で、罰則はないが、通知書を受け取った候補者本人が、そのことを不特定の人に明らかにすることも禁じている。
明らかに問題となるのは、インターネットの掲示板やプログヘの掲載。
集会などで、通知を受けたことを明らかにすることも認められない。
また、行きつけの飲食店で主人に伝えることは許されても、ほかの客の耳に入って不特定の人に伝わる可能性があり、注意が必要だ。
ただし、家族や親類、一定の範囲の職場の人に明かすことは認められる.
会社員が今後、裁判所から呼び出しを受けた場合、休暇の申請などのため、上司や人事担当者などに伝えることや、中小企業経営者が重要な取引先に明かすことも許される。
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| 裁判員に選ばれるあなたへ |
2009年04月28日
●裁判員制度とは?
裁判員通知を受け取った場合、何に注意すればいいの?
その後は、どうすればいいの?
通知封筒には、制度を説明したマンガ小冊子やパンフレットなど9点が同封されているが、重要なのは調査票だ。
調査票の狙いは、なるべく早い段階で個々の候補者の事情を把握し、裁判員になれない人や辞退が認められる人には、裁判所に来てもらわなくて済むようにすること。
3つの大きな調査項目
1つ目は、裁判員になれない職業に当たるかどうかを調べる設問だ。
例えば国会議員や自治体の長は三権分立の観点から、自衛官は緊急事態への対応を優先する必要性から裁判員になれない。
候補者は選挙人名簿から無作為抽出で選ばれているので、こうした人にも通知書が届く可能性がある。
裁判員になれない人は、マークシートの回答票にチェックを入れ、職業を証明する書面を添えて返送することになる。
2つ目は、学生や70歳以上の人、重い病気やけがの人らで、辞退を希望するかどうか。
こうした人は、希望すれば必ず辞退が認められるため、回答票に記載したうえで、学生証のコピーなどを添付して返送すると、裁判所から呼び出されることはない。
3つ目は、辞退を希望する特定の期間があるかどうか。
裁判員法は、重要な仕事や冠婚葬祭などの用事がある人は、辞退が認められるとしている。
例えば、1人で事業を運営しているような人は、まず、マークシートの中から参加が特に難しい月を選んでチェック。
さらに理由を列挙してある項目から「少人数」という選択肢にチェックを入れるなどしたうえで、「具体的な事情」を記載するスペースに、辞退を希望する理由を書き込む。
参加が難しい月については2か月まで選ぶことができ、各地裁の裁判官は今後、個別の事件ごとに裁判員候補者を選ぶ際、回答票の記載を参考にし、辞退を認める場合がある。
最高裁刑事局は、「なるべく具体的に書いて返送してもらえれば、裁判所は辞退を認めるか判断しやすくなり、国民の負担の軽減につながる」と話している。



